出生の届出は、生まれた日から14日以内に届出人の所在地、本籍地または出生地の市区町村役場にしなければなりません。夜間や休日は、市役所宿直室で受け付けています。(母子健康手帳の出生届済み証明については市役所閉庁時はできません。)
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