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医療

更新日:2022年10月1日

重度心身障がい者医療費助成(令和4年10月1日から制度改正あり)

令和4年10月1日から、現物給付(県内医療機関での原則、窓口負担なし)、年齢制限、所得制限を導入しました。くわしい制度改正の内容は、下記のリンクをご覧ください。

対象

65歳未満で、健康保険に加入しており、市内に住所を有する次のいずれかの方。ただし、令和4年9月30日以前から受給者証を有する方は65歳以上の方でも引き続き対象となります。
(1)身体障害者手帳が1~3級の方
(2)療育手帳が マルA 、A、Bの方。
(3)精神障害者保健福祉手帳1級の方(精神病床の入院は支給対象外)
(4)身体障害者手帳4級の音声・言語機能障害、または下肢機能障害1・3・4号のうち、65歳を迎えて後期高齢医療制度に加入している方
注記:後期高齢者医療制度の障がい認定基準

  • 国民年金障害基礎年金証書1、2級
  • 身体障害者手帳1~3級と4級の一部
  • 療育手帳マルA、A
  • 精神障害者保健福祉手帳1、2級
内容

 令和4年10月1日受診分から埼玉県内の医療機関(医科・歯科・調剤・訪問看護)では、窓口で受給者証と保険証を提示すると、原則、窓口での一部負担金の支払いが不要となる現物給付がはじまりました。
 ただし、社会保険加入者の方は、1か月1医療機関ごとの保険診療一部負担金が21,000円以上となる場合や現物給付を実施していない医療機関を受診する場合や現物給付を実施していない医療機関を受診する場合は、市役所障がい福祉課へ申請することにより支払った一部負担金を指定の口座に振込みします。(償還払い)
 くわしくは、下記のリンクをご覧ください。

重度心身障害者医療費請求書(必ずB5サイズで印刷してください)

自立支援医療(更生医療)

対象 18歳以上で身体障害者手帳の交付を受けている方
内容  医療保険の対象となる診療のうち、特に障がいの軽減、社会生活を容易にする効果がある治療に対し、医療費負担を軽減するものです。この医療は、国または都道府県が指定する医療機関で受けられます。適用されるのは角膜手術、関節形成手術、外耳形成手術、心臓手術、血液透析療法、じん移植術などです。医療費の1割が自己負担となります。また、世帯の所得等に応じて1か月あたりの上限額が設定されます。
注記:障がい状況や所得状況から自立支援医療の対象とならない場合があります。事前に窓口にご相談ください。

自立支援医療(育成医療)

対象 身体に障がいのある児童または障がいに係る医療を行わないときは将来障がいを残すと認められる疾患がある児童で、手術等の治療によって確実に効果が期待できる方
内容  障がいを未然に防ぐため、または障がいの状態の軽減を図るために行われる手術等の治療が対象です。適用されるのは先天性耳奇形に対する形成術、唇顎口蓋裂に起因する歯科矯正、先天性心疾患の手術などです。この医療は、国または都道府県が指定する医療機関で受けられます。医療費の1割が自己負担となります。また、世帯の所得に応じて1か月あたりの上限額が設定されます。
注記:障がい状況や所得状況から育成医療の対象とならない場合があります。事前に窓口にご相談ください。

自立支援医療(精神通院医療)

対象 精神疾患のため、通院して治療を受けている方
内容 精神疾患の治療に対し、医療費負担を軽減することにより早期治療・再発予防等を図るものです。
注記:原則1割負担となります。また、世帯の所得等に応じて1ヶ月あたりの上限額が設定されます。

自立支援医療(精神通院医療)申請手続きの簡素化

対象 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方
内容  手帳(手帳の診断書により承認を受けた手帳)の交付を受けている方は、自立支援医療費(精神通院)受給の新規申請に限り、医師の診断書は不要となり、手帳の写しで申請ができます。
 また、自立支援医療(精神通院)の医師の診断書は従来、更新ごとに提出が必要でしたが、前年度の更新時に診断書を提出された方は、当該年度の更新(期限切れは除きます)には診断書は省略できることとなりました。

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お問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課 障がい給付係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線428)

FAX:048-997-5300

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