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ひとり親家庭等医療費の助成

更新日:2023年1月4日

 母子家庭や父子家庭または親がいないため親に代わってその子どもを育てている養育者家庭の皆さんが、医療保険制度で医療にかかった場合に、支払った医療費の一部が申請に基づき支給されます。
 申請者や同居等生計を同じくする養育者の所得により、医療費の支給が制限されることがあります。

助成を受けるためには、あらかじめ市役所に受給者証の交付申請をしてください。

対象者

次のいずれかに該当する子どもと、その母、父または養育者

  1. 父または母が一定の障がいの状態にある子ども
  2. 父または母が死亡した子ども
  3. 父母が離婚した子ども
  4. 父または母に1年以上遺棄されている子ども
  5. その他の理由で、父または母と生計を同じくしていない子ども

ただし、所得制限があります(所得超過となった場合、資格がなくなることもあります)。

対象年齢

子どもの年齢が18歳になる年の年度末(3月31日)まで(ただし、一定の障がいのある子どもは20歳になる日の前日まで)

助成内容

 各種健康保険の適用を受けた治療費の一部負担金(付加給付・高額療養費を除く)から外来は1医療機関1か月1人につき1,000円、入院は1日1人につき1,200円の自己負担を差し引いた額を助成します。
 ただし、非課税世帯の方は差し引きません。
 また、薬剤は自己負担金を差し引きません。 

注記:令和5年1月診療分から自己負担は廃止になります。
注記:保険の対象とならない費用は、助成されません(予防接種、差額ベッド料、薬の容器代、保険外併用療養費〈大病院の初診〉など)。                            
注記:交通事故など第三者行為による医療費は、第三者へ請求してください。

埼玉県内の受診について

健康保険証と受給者証を持参した場合、助成対象となる医療費についての窓口での支払いはありません。
注記:医療機関が現物給付に対応していない場合や一部負担金が21,000円以上となる場合には、支払が必要となります。
注記:令和4年12月診療分までは、医療機関の窓口で支払い後、子育て支援課または駅前出張所にて医療費の申請が必要です。

医療費の申請(埼玉県外の医療機関での受診の場合など)

  • 支給申請書に領収書(受給者名・保険点数を記載)を添付し、子育て支援課または駅前出張所に提出してください。医療費の支払いから5年以内に申請してください。
  • 申請書の提出は、月単位の申請であるため、診療を受けた月でなく診療を受けた月の翌月以降に提出してください。
  • 20日締めの翌月末(休日の場合は前日)支払いとなっていますので、申請の翌月以降に、指定された口座に振り込みます。なお、医療費が高額な場合などには審査の都合上、振込までにお時間をいただくことがあります。

次の場合には、必ず手続きをお願いします。(受給者証をご持参ください。)

  • 母子家庭・父子家庭などでなくなったとき
  • 同居者が変わったとき(住民票が別の場合も含む)
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 住所、所得、または金融機関の変更があったとき
  • 加入している健康保険の種類が変更になったとき

関連ファイル

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お問い合わせ

子ども家庭部 子育て支援課 児童給付係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線209)

FAX:048-999-8105

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